4月1日生まれも「早生まれ」で4月2日の人と別学年になる理由

新年度が4月1日から始まるのに、学年で一番の年長者が4月2日生まれになる理由を図解します。

4月1日生まれも「早生まれ」で4月2日の人と別学年になる理由

新学期は4月1日から始まるのに、学年の区切りは4月2日生まれが一番最初です。なぜ1月1日から4月1日生まれを「早生まれ」と呼ぶのでしょうか。

また、保育園では4月2日生まれの子も早生まれ扱いだった件についてもまとめました。

早生まれとは

早生まれを辞書で引くと、以下のようにあります。

一月一日から四月一日までの生まれ。また,その人。数え年七歳で就学する。 (対)遅生まれ  (三省堂 大辞林)

「遅生まれ」とは早生まれ以外の人、つまり「4月2日生まれから12月31日が誕生日である人」を言います。

ある学年の人を取り出したとき、最初に誕生日を迎えるのは4月2日生まれです。だとすると、早生まれと遅生まれの定義は反対のように思えます。

これには二つの法律が関係していて、それらと照らし合わせると早生まれという語感が掴めるかも知れません。

4月1日生まれが早生まれになる理由

学齢の決定に絡む法律は次の二つです。

  • 学校教育法 第十七条
  • 年齢計算ニ関スル法律

就学年齢の規定

小学校入学のタイミングは、教育基本法によって決められています。

学校教育法 (第二章 義務教育)第十七条

保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。

満6歳になった『翌日以降における最初の学年の初め』とは少し判りにくい表現ですが、要するに『1学年ぶんの子が一斉入学する』という意味です。

国によっては満年齢に達したら年度の途中から就学出来るところもありますが、日本だと横並び入学になってますね。

ただし『満六歳に達した日の翌日以後』という表現を文字通り捉えると、むしろ3月31日生まれが同じ学年であるように見えます。これを理解するには誕生日を規定する法律を追う必要があります。

誕生日における加齢の瞬間はいつ?

では、学齢の基準となる満6歳にはいつ達するのでしょう?年齢計算は「年齢計算ニ関スル法律」を引き継いだ「民法 第百四十三条」で規定されています。

年齢計算ニ関スル法律
年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス

民法 (暦による期間の計算)第百四十三条
週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。

日本における年齢計算は生まれた当日を1日目と数えます。
誕生日と年齢計算
つまり誕生日当日は「丸○年と1日」という扱いになるため、加齢イベントは「誕生日の前日が終わる瞬間」にカウントされます。「誕生日当日の0時」ではなく「誕生日前日の24時」なのがミソ。
誕生日と加齢のタイミング

体感的にはほぼ同じ瞬間ですが、法的には前日に加齢が完了しているので誕生日当日は「満○歳を迎えた翌日」という扱いになるようです。

早生まれが早生まれな理由

以上の理由により、4月1日生まれは学年の区切りである「4月1日を迎えた瞬間に年を取ってる」ので「満年齢と就学年齢がセット」です。

4月2日以降の人は4月1日の開始時点で就学年齢に達してないので一周「遅れ」る。時制が当年度ではなく前年度に生まれた人にフォーカスされてます。
年度区切りと誕生日の関係

4月1日生まれを含む1~3月生まれの人は、「年度の終わりの方に生まれた」というより「滑り込みセーフ的に前年生まれの子達と同じ学年」というイメージ。

保育園では4月2日も早生まれだった

一方、保育園の管轄である厚労省では「4月1日における年齢」で区切っていたため、4月2日も早生まれ扱いとする場合がありました。

つまり4月2日生まれの子は本来の学年より1つ上のクラスに組み込まれることがある。卒園しても小学校の学齢には達してないので丸1年間小学校に通えない事例もあったとか。当然、保護者も職を失うでしょう。

検索すると園の温情措置や別の園に通わせるなどして同じ学年を2回やった例も散見されます。いずれにせよ本当に仲良くなった友達とは別の学年になってしまうので、子供にとって実に気の毒な話です。

私はこの件を取り上げた数年前の新聞記事で知ったのですが、あまりにひどいので現在は是正されたとのこと。平成24年ごろに文科省学年と同じ扱いに揃ったようです。

伝聞調で申し訳ないんですが、厚労省学年の方は条例による運用で明文化されてなかったようなのです。既に改正後で事例も風化しつつあることなどから確かなソースに当たれませんでした。

一例として、私の直接の知人で平成24年以前に保育園に通っていた4月2日生まれの子がいます。その子は園の裁量により文科省学年で通うことが出来ていました。

…だとすると保育園に通う4月2日生まれの子の中でも一部事例ということになりますから、一般にはほとんど知られてない問題なのでしょうね。

厚労省は「年齢計算に関する法律」に準拠してないっぽい

結局、厚労省の年齢計算について調べてみてもはっきりしたことが判らなかったのですが、一つ興味深い事例を教えて貰いました。

厚労省の覚え書きによると、後期高齢者医療制度において「年齢計算に関する法律を適用しない」と書いてあったんです。

現行の老人保健法においては、年齢計算に関する法律を適用しておらず、同法第二十五条第一項における「該当するに至った日」とは、同条第一号においては誕生日当日となる。高齢者医療確保法においても同様の取扱いをすることとしている。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info02_32.pdf

厚労省が「民法による誕生日計算を無視して良い根拠」を調べてみたけどよく判りませんでした。理由をご存じの方がいればご教示頂きたく存じ候。

おわりに

本稿はもともと2月29日の「4年に1度しか加齢しない説」を説明する流れで書いた話が元になってます。

2月29日生まれは4年に1度しか加齢しない説にマジレスすると、日本の法律では「誕生日の前日が終わる瞬間に加齢」する決まりなので、閏年だろうとなかろうと28日の終了時に年をとる。
2016年2月29日 388 RT / 224 Fav

閏日や年末年始、年度区切りなどは誕生日計算がそれなりに大きな影響を持つ日ですね。特異条件の処理って難しいです。

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